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墓じまいの意味とは?|遺骨の放棄ではなく次の人へのバトンタッチ

バトンを持ってリレーのスタートラインにいる選手

Pexels / Pixabay

お墓の引っ越しなんて、一生に一回あるかどうかですよね。

 

『まず、どこに連絡すればいいの?』

『費用はいくらかかるんだろう?』

 

中々オープンにならない情報なので、皆さん気になるところだと思います。分からないということは、トラブルを引き起こしやすいという事です。

そこで、今回は『墓じまい』の本当の意味と手続きについて詳しく紹介していきます!

墓じまいの正しい意味

『墓じまい』という言葉は、ちょっと誤解してしまう方もいらっしゃいます。私もそうだったのですが、名前だけを聞くと『墓を捨てる』という意味に感じてしまいます。

 

しかし、『墓じまい』とは『お墓を引っ越しする手順の一部』のことです。

 

その誤解されやすいネーミングを危惧して、全国石製品協同組合(石製協)は『墓じまい』という言葉の公式見解を発表しました。

 

◆「墓じまい」とは、(「墓じまい」の定義)
本来のお墓を移転して建てる(改葬)ための1つのプロセスです。
①既に建っているお墓の閉眼供養(魂抜き)した後、お骨を取り出す。②元のお墓を撤去し更地に戻す、そして、
③新しい墓地にお墓を建てる(墓石を移動もしくは新規建立 )、④お骨を納め開眼供養をする。
の一連の流れを改葬と言いますが、「墓じまい」とは、②「元のお墓を撤去し更地に戻す」ことだけを指し、改葬を行う一連のプロセスの1つです。

引用:全国石製品協同組合

 

コチラは2015年11月25日に投稿されていましたが、やはりお墓を移動させるステップの1つということです。

 

つまり、お墓を放棄して供養を中止するということではありません。

 

むしろ現実はその逆で『お墓を継承してくれる人がいない』『先祖の墓が遠すぎる』などの問題を抱えながらも、何とかして墓を守っていきたいという気持ちから『墓じまい』を選択する方が多いです。

墓じまいは、現在の日本が抱える少子化、核家族化、都市部への人口移動などが生み出した問題といえます。

 

墓じまいが増える理由はコチラ▼

 

引っ越し先は近場の永代供養墓が人気

先ほどご説明したとおり、墓じまいを考える方の多くは『墓を自宅の近くに移動させたい』という事情があります。また、子供たちの世代にまで墓守を引き継がせたくないという思いもあります。

 

つまり、自宅の近くにあって、継承者が不要でも供養を続けてくれるお墓が欲しいのです。

 

そんなニーズに合わせて、1990年ごろから『永代供養墓』というモノが誕生しました。それまでは、『お墓=継承』というのが当たり前の世の中でしたが『継承者がいなくても供養するよ』というお墓ができたのです。

 

永代供養墓の詳細はコチラ▼

 

費用の相場は千差万別

墓じまいの費用相場は様々です。一律で対応してくれる業者もありますが、まだまだ新しい分野。『お墓の移動』というタブーな考えもあるので、業界が成熟していくにはまだまだ時間がかかるでしょう。

費用は、以下の4つがあります。

 

  • 今のお墓の撤去費用
  • お寺へのお布施(離団料)
  • 新しいお墓の購入
  • 行政関連の手続き費用

 

お墓の撤去は、1平方メートル当たり10~15万円くらいのところが多いです。また、行政に必要となる書類費用は1仏あたり1,000円程度。これらは比較的予想が簡単な費用です。

新しいお墓の価格はピンキリですが、今は明確に費用を開示しているところが多いので、コチラもそれほど心配する必要はなさそうです。

 

問題なのは『今のお寺へのお布施(離団料)』です。

 

後述する墓じまいのトラブルでも紹介しますが、中には法外なお布施を要求されたという事例もあります。しかし、特にトラブルが無ければ、新しいお墓の購入費用が一番高いです。

 

墓石の種類と費用についてはコチラ▼

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墓じまいの方法|手続きは法律で決められている

墓じまいは大変かもしれませんが、出来ないわけではありません。お寺さんが『ダメ』といっても、法的な強制力はありません。『改葬(墓じまい)』は、法律で認められているのです。

 

この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

引用:厚生労働省の墓埋法第2条3

 

この法律の正式名称は『墓地、埋葬等に関する法律』といって、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

以下、改葬(墓じまい)の一般的な流れです。

 

  1. 家族・親族・菩提寺・霊園などに相談する
  2. 改葬のパターンを決める
  3. 新しい墓の管理者から『受入証明書』を発行してもらう
  4. 現在のお墓の管理者に『改葬許可申請書(埋蔵証明書)』を書いてもらう
  5. 現在のお墓がある自治体に4、5を提出して『改葬許可証』を発行してもらう
  6. 閉眼・開眼供養を行う
  7. 新しいお墓の管理者に『改葬許可証』を提出する

 

業者の手配や行政の手続きを自分でやる事もできますが、専門の代行業者を利用したほうが安心ですね。

 

墓じまいの具体的な手順と法的手続きはコチラ▼

 

起こりやすいトラブル

以下は、墓じまいで起こりやすいトラブルの一例です。

 

  • 家族・親族の理解が得られなかった
  • 高すぎるお布施(離団料)の要求された
  • 土層のため火葬が必要になった
  • 散骨を希望したら『改葬許可証』を発行してもらえなかった
  • 新しいお墓が見つからない
  • 墓石の処分費用が高額だった

 

いくつかピップアップして、詳しく解説していきます。

高すぎるお布施(離団料)の要求された

離団する時のお布施は、皆さんが一番心配されるところです。なんといっても価格が不透明ですからね。ただ、こればかりは誠意をもってお寺さんと話し合うしかありません。

法外なお布施要求ばかりではないでしょうが、中にはそういった事例もあるようです。ごく一例ですが、以下は国民消費者センターからの引用となります。

 

遠方の寺の檀家となっており、亡くなった両親の遺骨や先祖の位牌がある。高齢で、遠くまで墓参りに行けないので、遺骨等を家の近くの合同納骨堂に移したい。寺に問い合わせると「250万円支払うように」と言われた。支払うべきなのか。(70歳代 女性)

引用:国民消費者センター

 

話し合いをしたのにこじれてどうにもならない時は、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。お寺からの埋葬証明書がなければ改葬はできませんが、法的に拒む権利もありません。

 

菩提寺や霊園への離団の伝え方はコチラ▼

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散骨を希望したら『改葬許可証』を発行してもらえなかった

墓地にあるお骨を散骨するために改葬申請をすると、自治体から許可証を発行してもらえない場合があります。

 

『改葬』というのは、お墓を引っ越しすることが前提です。

 

微妙なラインですが、行政の許可を得ずにお骨を取りだすという事例もあるようです。

 

実は法的にグレーゾーンの散骨についてはコチラ▼

 

新しいお墓が見つからない

意外と多いのが、引っ越し先のお墓が決まらないというトラブルです。せっかく菩提寺との交渉で離団が成立したのに、引っ越し先のお墓が見つからないようでは困りますね。

 

新しいお墓の選択肢はコチラ▼

 

お墓のスタイルは多様化しており、自分の家に合ったモノを探すのも難しい時代になってきました。後悔のないように、専門家に相談するのも一つの手です。

 

お墓のポータルサイト『いいお墓』では、日本全国7,700以上の霊園を掲載しており、様々な特色・条件で検索・比較ができます。また、 複数の霊園の資料請求・見学予約がWEB・電話で簡単!

コールセンターには専任スタッフおり、無料相談を受け付けてくれます。さらに、 見学予約→見学で3000円、お墓の成約で10,000円のギフトカードプレゼント!


 

これまで墓じまいのトラブルを紹介してきましたが、実は一番起こりやすいのは家族・親族での紛争です。身内としっかり話し合って結論をだしてから、墓じまいの手続きを始めましょう。

墓じまいを専門に取り扱う代行業者

墓じまいの基本は、自らお寺さんに相談することです。しかし、初めてのことで躊躇してしまう場合もありますよね・・・

そんな時は、墓じまいを専門に扱う代行業者に相談してみましょう。菩提寺へ話しにいくキッカケになるかもしれません。

 

お墓のミキワの墓じまいサービスは、お墓の解体・処分から行政手続き代行まで、わかりやすい価格でワンセットになっています。

墓じまいに必要な閉眼供養(魂抜き)の僧侶手配から、海洋散骨や永代供養(合祀墓)の手配も任せることが可能。相談・見積りは全て無料です!


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